年末調整の時季になりました。例年入っていた「年末調整のしかた」っていつの間にか年末調整資料からなくなっていましたね。代わりにPDFと年末調整の動画が国税庁のホームページに上がっておりました。64ページ印刷かー
今年は特に所得税の改正が多い1年でした。最後に目立たない改正が。
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
この改正で問題となるのは「どのように通勤手当を支給しているか」になります。就業規則に
通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費支弁を目的として1ヵ月定期代相当額の通勤手当を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限ることとし、また非課税限度額を超える場合には非課税限度額を限度として支給する。
といったように非課税限度額を上限としている、もしくは非課税限度額を支給している会社様の場合、通勤手当の金額の見直しが必要になるかと思います。
自社の規定を一度見直してみてください。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子