不思議なもので、同じような質問を同じ時期に連続していただくことがあります(いままでは全然なかったのに)世の中のムーブメントがあるのかしら?と思い少し掘り下げます。
第1回目のご質問
「6時間を超えたら45分休憩を与えなくてはいけないのですが、もともと休憩なしで6時間ちょうど(もしくは5時間30分とか5時間とかこの時間はさまざま)の従業員が延長して6時間を超えた場合45分休憩を与えなくてはいけないのですか?」
給与計算では6時間勤務→30分休憩→45分休憩取らなくてはいけない→6時間30分拘束→45分休憩だから控除→5時間45分勤務→あれあれーー??
ということです
そもそも休憩のルールとは
1.勤務の途中で与える必要がある
- 休憩時間は、勤務をしている途中で与えなければなりません
- 休憩時間の終わりが終業時刻になるなどの与え方はできません
2. 自由利用の原則
- 休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間ではなく、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を指します
- 分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります
3. 一斉休憩の原則
- 原則として、全従業員に一斉に休憩を与える必要があります3
- ただし、以下の場合は一斉休憩の適用除外となります:
- 特定の業種(運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業)に該当する場合4
- 労使協定を締結した場合3
分割して休憩を与える場合、各休憩時間ごとに一斉付与するか、労使協定で一斉休憩の適用除外としておく必要があります。
です
それを踏まえて解決案としては
- 6時間を超えた時点で45分を休憩してから残業する
- 6時間勤務中に分割して休憩をとっておく
のどちらかになります 1.ができるのであれば、わたくしのところに質問がこないですし、30分残業するために45分休憩するのは忙しいパートさんがYESという可能性はたぶん低いです。そのため会社として検討するのは2.になります
2.の具体的な解決案は「10~15分のお茶・トイレがいける休憩時間を定期的に設定しておく(もちろんその時間は有給でも可能」です。実際のところ6時間お茶も、トイレもいかずちょっと休憩もせず通しで働くのは非常に負荷が重く、効率的ではありません。なのでお昼休憩がない人でも10時・12時・15時など決まった時間に小休憩をとってもらう設定を行うのが企業としては前向きな解決案になるのでは?と思います。不文律や企業の内内のルールでは少し休憩をとるようになっていることもありますので、その制度化を検討してみてください。
ちなみにAIの回答はこちら
実務上の対応方法
残業により実労働時間が6時間を超えることに備えて、「残業するときは休憩を取ってから残業を始める」というルールを定めている企業もあります。
例えば、所定労働時間内に休憩を取っていない従業員が残業により6時間を超える場合、残業開始前に45分以上の休憩を取らせる運用が望ましいです。
注意点
- 休憩時間は勤務の途中で与える必要があり、終業時刻直前にまとめて与えることはできません。
- すでに所定労働時間内に一部休憩を取得している場合は、合計で45分以上になるよう追加の休憩を与えてください。
でした。聞き方がわるいのかしら?

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子