海よーおれの海よー♪

親孝行1:自分の興味9 の割合で飛鳥Ⅱに乗船してきました。

金沢→小樽間で2泊3日(夜出発→終日船内→朝到着)でしたが、食べて飲んで歌って踊って竜宮城でした(現代の竜宮城はアルコール別途有料(:_;))。日がな一日食べ放題、日本海運航なのに昼にはウクレレ教室、夜にはハワイアンショーがありました。なんでもあり、でも楽しければよい、それがクルーズ。

 今回のブログは、そちらでお世話になりました船員のみなさまの労働条件についてです。

 一定の規模以上の船舶(漁船)湖、川、港のみを運行する船舶以外に乗り込む「船員」には労働基準法ではなく船員法の適用になります。船員法には、船員の労働条件の他、船の秩序を守るために船長に付与された権限や、出航前や事故発生に関する項目、失業給付に該当する内容等、幅広い範囲で船員が順守すべき事項が記載されております。そのなかで、労働条件について、労働基準法とどのような違いがあるかです。ただ、船員法は海事代理士の専門分野のため、今回、勉強がてらまとめた説明となります。

 まず船員との雇用契約ですが、乗船中の労務提供について定めた「雇入契約」と雇用関係の基本となる「雇用契約」があります。予備船員制度という、船に乗っていない時期でも雇用契約が維持される方については「雇入契約」と「雇用契約」の両方が締結され、予備船員制度がない場合には、「雇入契約」のみとなり、1回の乗船→下船で契約が終了することになります。

 労働時間についてですが、船員法には「船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあっては冗長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る)」となります。一日中船にのっているので「指揮命令」という労働基準法の定義とは異なり、職務上の命令による作業として幅をせばめています。1日当たりの労働時間は原則8時間以内、基準労働期間を通じた1週間あたりの平均労働時間は40時間以内とし、休日については同じく基準労働期間を通じて週平均1日の休日を付与することが必要です。

ここまでは労働基準法とほぼ同じですが…乗船中は休日を取得することが困難です。(休日を取得しようとすると、休日代替の船員がふえて船舶所有者の負担がふえます)そこで、船員には補償休日制度があります。この制度は、休日・労働時間規制を超えて働いた場合に変わりの休日を付与する制度です。これは法定・法定外休日に働いた場合にはそれぞれ1日代わりの休日を基準労働期間内に、停泊中の休日または陸上休日として付与されます。

飛鳥Ⅱの船員の方は「私たちは、船に乗っている間無休です!その代わり船を降りたときの休暇が1~2か月取得できます!」と話していました。(‘ω’)ビンゴゲームの時のトークなので秘密の話じゃないですよ

有給休暇についても最初の6か月の付与は10日(内航船以外は15日)ですが、そのあとは1年に15日(内航船以外は25日)と付与日数もちょっと違います。さらに1年の期間中にすべて付与して消化が義務づけられております。※労働協約で定めがない限り連続した期間で与える必要があります。有給休暇付与率100%です

割増賃金率は1.3倍(補償休日に勤務した場合1.4倍)になります。

労働基準法では絶対できないメリハリのある働き方が可能になる、それが船員です。隣の芝が青く見えまるときもあります。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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