4月になりました。桜も葉桜になりました。恒例の4月に変わったこと一覧です。
〇女性活躍推進法に基づく情報公開義務の強化
女性活躍推進法に基づく情報公表について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に義務付けられていた男女間賃金差異の情報公表義務の対象を常時雇用する労働者が101人以上の事業主に拡大されます。また、新たに、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に女性管理職比率の情報公表を義務付けられます。
〇雇用保険料率の改定
雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で13.5/1,000(労働者負担:5/1,000、事業主負担:8.5/1,000)となります。
〇国民健康保険料の改定
令和8年度の保険料額は17,920円。
〇在職老齢年金制度の見直し
65歳以上の在職老齢年金制度の支給停止基準を51万円(令和7年度価格)から65万円(令和8年度価格)に引き上げられます。
※このなかで影響が大きい(のかな?)は最後の在職老齢年金制度の見直しかと。残りの改定雄については毎年変わるものか、女性活躍推進法については時限立法だったものが延長になり、範囲が拡大したものになります。
65歳以上の在職老齢年金制度の支給については「標準報酬月額(月の給与額)+年間賞与額÷12」で計算される月額+老齢厚生年金の月額(国民年金は対象外です)の合計が65万円までは厚生年金が満額受給されます。65万円を超えた場合は、超えた金額の1/2の金額について老齢厚生年金が支給停止となります。
現在の老齢厚生年金の平均受給金額が約15万円なので…、ざっくり給与収入600万円(600万円÷12か月=50万円)の方までは厚生年金は満額支給となります。
厚生「年金」と言われるように厚生年金や健康保険は「税」でなのは支払いした分だけ給付があるからだ、と聞いたことがあります。在職老齢年金の支給停止はその例外になります。
厚生労働省も
在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、年金の支給を調整する仕組みです。
と言っております。
支払いしたものはもらいたい VS 給与額がそんなに高いなら年金いらないじゃん
どちらも一理あるから難しい( ;∀;)

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子