178万円の壁に動きましたね。給与計算を請け負っているお客様の社員の方から「ふるさと納税の上限試算して」とお願いされたので、ふるさと納税サイトで計算してみたところ「去年より上限金額減ってる!!追加で調整しようと思ったのにすでに上限超えてた(T_T)」大騒ぎ。原因は…そう、給与所得控除UPのためですね。よし悪し っていうのかな?
で残る壁は130万円の壁ですが静かに判断基準が動いておりました
令和7年10月1日に厚生労働省から「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」という通知がだされました。
これは、令和8年4月以降の被扶養者の年間収入の考え方についての取扱いを述べた者になります
内容は…
いままでの年化収入の考え方は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していましたが、今後は労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が 130 万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれない場合は原則として被扶養者となるとされています。ただし、被保険者の収入との比較での要件(被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる)などがあります。
具体的には、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満場合で、予め金額を見込んでいない時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。
ただ、労働条件通知書等の書類がない場合は従来の判断基準のままです。
もちろん、臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて 130 万円を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には被扶養者になることはできません。
では…、現状フルタイムで勤務しているけど130万円超えそうだから調整してます(゚∀゚)ってな人は契約上フルタイムなので最初から被扶養者になれないのでは?こんな方多いのでは?
130万円という数字は動かさず、その判断基準をうごかす… どちらにしても振り回されます

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子