雨にもマケズ風にもマケズユーチューバーにもマケズ①

1日に2回、同じやり取りがあったのでご紹介します。その後にも何回か同じやりとりが(゚∀゚)

「先生!労働基準法が大改正されるとの話ですが当社は何を準備しておけばいいですか?」

「まだ、労働基準法改正は成立どころか法案提出もしていないけど… どこから大改正の話を?」

「ユーチューバー」

再生回数稼ぐために大げさなサムネで吊り上げてる税理士・公認会計士系チューバ―め( `ー´)ノ

と、いう訳で 労働基準法40年ぶりの大改正(自称)の中身を冷静に検討していきます ※このブログを書いている最中に今国会での法案提出を見送るというニュースがでました。今後法案提出の可能性があるということで、心が半分折れておりますが書きすすめます。

①4週4休制度における連続出勤日数の上限設定

4週4休制度を使用している企業においては連読で48日出勤(4週4休の最初に連続4日、次の4週4休では最後の4日)が制度上可能となっておりました。それを連読出勤13日までに制限するというものです。

②勤務間インターバル制度(11時間)の義務化

最低11時間の休息を義務化する方針です。現在は努力義務ですが、導入している企業は令和6年就労「条件総合調査の概況ですと5.7%になっています。

③法定休日の明確化

今までは法定休日の特定の義務はなく「なんとなく日曜日が法定休日」「月曜日から週を初めて全部働いた最後の1日」など給与計算担当者の頭を悩ませておりました。法律的には特定ない場合は「日曜日から始まる週で全部働いた場合の最後の1日」となり実は土曜日になります。

これをあらかじめ特定しておくことが義務となります

④有給休暇の計算方法について

有休休暇の計算方法については①通常賃金②標準報酬日額(標準報酬月額÷30)③平均賃金 の中で選択できました(ただし、②の場合は労使協定必要)ただ、②③の場合は①の場合に比べて賃金額が低くなる可能性が高いという問題がありました。そこで①に統一しましょうという改正になります。

⑤副業兼業時の労働時間通算の見直し

労働基準法では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和 23 年5月 14 日付け基発第 769 号)とされています。この場合、正社員で8時間勤務した後に副業を行った場合、副業では時間外労働となり、副業先はこの方の採用・勤務を躊躇する要因となります。

これは、副業・兼業を推進している政府の足かせとなるので、改正しましょ、という話です。

意外とボリューム多くなったので続きます

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

この記事を書いた人