女性活躍推進法②

Q:なぜ今年女性活躍推進法なのか?

A:前回の一般事業主行動計画が令和7年度までで作成することになっているので 多くの企業で更新時期がきます

 前回「女性活躍推進法①」で示した項目について現状把握を行った後は、一般事業主行動計画の策定になります。⾏動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。

〇常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、原則として、次のページの①⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供と②職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた⾏動計画を策定する必要があります。

〇数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよいですが、計画期間内の達成を目指すものとして、各事業主の実情に⾒合った⽔準を設定しましょう。

〇 常時雇用する労働者数300人以下の事業主が⾏動計画を策定する際は、数値目標を1つ以上定めてください。

例えば従業員数101名以上300名以下の事業主の行動計画はこんな感じ(例えば女性採用を増やしたい会社例です)

                       株式会社○○ 行動計画

すべての社員がその能力を十分に発揮し、働きやすい職場環境を整えるため、次のように行動計画を策定する。

  1. 計画期間 2025 年 4 月 1 日~2027年 3 月 31 日
  2. 目標と取組内容・実施時期
    目標
    <実施時期・取組内容>
    ⚫ 2025年 4 月~ 女子学生の応募を増やすため、ホームページの採用ページの内容を見直し、改定する。
    ⚫ 2025 年 10 月~ 女子学生を対象とした会社説明会を実施する。
    ⚫ 2026 年 3 月~ 女性の採用拡大に向けた、インターンシップを実施する。
    ⚫ 2026年 4 月~ 出産や育児を理由に退職した社員に対する再雇用制度を導入する。

会社の実態に合った行動計画を策定して、労働局に一般事業主行動計画を策定した旨の届け出を提出してください。

そして、女性の活躍に関する情報公開も必要です

✔ 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、以下の①と②の区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上を公表する必要があります。
✔ 常時雇用する労働者数300人以下の事業主については、①と②の全項目から1項目以上選択して公表してください。

公表先は自社ホームページ、または厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースになります

女性の採用を増やすために努力します!はよいとしても…、採用した労働者の男女比とか、女性の管理職を増やす、とか男女の人事評価の差とか結果の平等を求めるのはいかがなものかと思いますが… 男女の管理職が同じになったらよい会社なのかしら?女性が活躍してるのかしら?お役人が考える「キャリアアップ=出世して管理職」というのがしっくりこない、専門職のわたくし

何はともあれ(‘ω’)今年こそ!女性活躍!

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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