令和8年7月より障害者雇用割合が変更になりました。法定雇用率が2.5%→2.7%になります。
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1. 改正の主要ポイント
- 法定雇用率の引き上げ:民間企業の法定雇用率が現行の 2.5% から 2.7% に引き上げられます。
- 対象企業の拡大:義務対象となる企業の範囲が、従業員数 40.0人以上から 37.5人以上 へ広がります。
2. 区分別の法定雇用率一覧
| 区分 | 現行(〜令和8年6月) | 改正後(令和8年7月〜) |
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
3. 対象となる事業主の計算方法
常時雇用する労働者数が 37.5人以上 の企業に、障害者雇用の義務が発生します。
- 常用労働者(週30時間以上勤務):1人 = 1.0人
- 短時間労働者(週20時間以上30時間未満):1人 = 0.5人
4. 実務上の注意点・タイムスケジュール
- 施行日:令和8年7月1日
- 毎年6月1日時点の雇用状況報告:
- 令和8年6月1日報告:現行の 2.5% にて基準を満たしているか確認されます。
- 令和9年6月1日報告:引き上げ後の 2.7% (対象37.5人以上)にて基準判定が行われます。
- 障害者雇用納付金への影響:
- 令和8年度分(令和9年4月〜5月申告)の納付金算定は、令和8年6月分までが2.5%、7月分以降が2.7% の日割り・月割り適用となります。
5. 企業に求められる対応
- 必要人数の再試算:既存の従業員数をもとに、令和8年7月以降に必要となる障害者雇用人数を把握する。
- 採用・就労環境の準備:従業員数37.5〜39.5人の企業や、ギリギリで基準を達成していた企業は、新たな採用活動や業務切り出し(職域開発)を進める。
- 柔軟な働き方の活用:週10時間以上20時間未満の超短時間労働者の雇用(0.5カウント算定)などの特例制度を活用し、雇用受入態勢を整える。
ですが… そもそも日本の障害者手帳の保有者の割合ってどうなっているのでしょうか?65歳未満の現役世代・若年層において障害者手帳を保有している人は人口の約3.5%(およそ30人に1人)となります。
日本の65歳未満人口(約8,100万人)に対する手帳保有割合と、各手帳保有者全体における65歳未満の占める割合は以下の通りです。
| 障害種別(手帳名) | 65歳未満の推計保有者数 | 65歳未満人口における保有割合 | 各手帳全体に占める65歳未満の割合 |
| 身体障害者手帳 | 約108万人 | 約 1.3 % | 約 26 % |
| 知的障害(療育手帳) | 約 96万人 | 約 1.2 % | 約 84 % |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 約 80万人 | 約 1.0 % | 約 64 % |
| 合 計(3種合計) | 約284万人 | 約 3.5 % | 約 47 % |
この中には、重度の障害のため、施設に入所している方や就労ができる状態でない障害状態の方、就労年齢に達成していない方もみえます。
法定雇用率2.7%ということは企業にとってはかなり厳しい人材獲得競争が起きると思われます。
最近国は、なんでもかんでも社会問題を企業に押し付けているような気がします。障害者雇用をぎりぎり上限にするのもそうだし、外国人に日本語教育をしてくださいっていうのだし、年金問題→高齢者雇用も、女性活躍もだし…。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子