外国人雇用管理指針が改正になります

 

在留資格等の業務に特化された行政書士の先生に「マグラヴァ」なるものをお勧めされました。トルコの伝統的なお菓子だそうです。場所は津島。

こちらがマグラヴァ

 本場の味!(トルコに行ったことないけど)店の中はお客も店員もわたくし以外日本人はいませんでした。朝の8時にもかかわらず多くの方が出勤前の朝食を、お昼ご飯を買いに訪れる一歩入ったらトルコの風を感じるお店でした。(トルコ行ったことないけど)外国の方が増えているので本場の味がたべれる店が増えるのは当然でしょうね。

 

さて、外国人労働者の雇用環境の改善や再就職の支援、今後開始する育成就労制度に対応するために「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)が改正となります。

この改正は、「令和8年6月14日」「令和8年10月1日」「令和9年4月1日」の3段階で順次適用されます。

令和8年10月1日に適用される改正内容は、主に労働条件・待遇面の公平性確保(同一労働同一賃金等との整合)に関するものです。

令和8年10月1日改正の主なポイント

1. 同一労働同一賃金ガイドラインの適用明確化

「改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則」等との整合性を図るため、外国人労働者に対しても短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)の適用を受けることが明記されます。

2. 不合理な待遇差および差別的取扱いの禁止の徹底

外国人であることや雇用形態(アルバイト・有期契約等)を理由として、正社員(通常の労働者)との間で不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

具体的には以下の項目において、業務内容や責任の程度に見合った適切な処遇・運用が求められます。

  • 賃金(基本給・昇給・賞与)
  • 各種手当(通勤手当・役職手当・地域手当など)
  • 教育訓練の実施機会
  • 福利厚生施設や制度の適用

前後の改正スケジュール(参考)

指針改正全体では、以下のステップで順次施行・強化されます。

適用日主な改正テーマ主な内容
令和8年6月14日不法就労防止・雇用確認・学習支援・在留カード確認(読取アプリ等の活用推励)
・外国人雇用状況届出の適正化(罰則規定の明確化)
・日本語学習機会の提供・生活相談体制の整備
令和8年10月1日処遇・待遇の公平化・パートタイム・有期雇用労働法との整合
・同一労働同一賃金ガイドライン適用の明確化
令和9年4月1日新制度「育成就労」への対応・技能実習に代わる「育成就労制度」の導入に伴う規定整備(自己都合帰国時の旅費負担関係など)

事業主に求められる実務対応

令和8年10月の改正に向けては、自社の就業規則・賃金規程・各種手当の支給基準を見直し、非正規雇用や外国籍の従業員に対して不合理な差が生じていないかを確認・是正しておくことが重要となります。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

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