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さて、教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。※ニュースなどでは「日本版DBS]と呼ばれることもあります。
令和8年12月25日に施行となります。
この法律は、子どもと接する業務に従事する人について子どもへの性暴力を未然に防止するための措置を講じることを目的としています。
対象事業者は、事業と児童等の関係で①支配性②継続性③閉鎖性の観点で対象事業・業務を設定します。具体的には、保育園・学童・塾・スポーツ教室・児童福祉施設などです。
【未然に防止するための措置とは】
- 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
- 児童等との面談・相談を行いやすくための相談体制
- 研修
- 被害が疑われる場合に対応
- 特定性犯罪前科の有無の確認
- 従事者による自動対象背暴力等が行われる「おそれ」があると認められる場合、自動対象性暴力等の防止のための措置を講ずる
になります。防止措置そして、具体的な人事処分としては雇用上の措置(内定取消、試用期間中での解約、人事異動、解雇・懲戒)などになります。ただ、法律に基づく防止措置であっても、労づ関係法令の制約が免除されているわけではないので、就業規則の整備が必要となります。
【改正が必要な規定】
① 性犯罪歴確認に関する規定
・採用時に確認を行うこと
・在職中に必要な確認を行う場合があること
・従業員が必要な手続に協力すること
などを規定します。
② 配置転換・業務変更に関する規定
確認結果によっては、子どもと接しない部署への配置転換や担当業務の変更などが必要になる場合があります。
③ 懲戒規定の見直し
・虚偽申告
・必要な確認手続への不協力
・子どもの安全を害する重大な問題行為
などについて、懲戒対象となる場合があります。
④個人情報の管理について
・取得目的の明確化
・管理責任者の設定
・閲覧制限
・不要情報の適切な廃棄
など、個人情報管理体制の整備も重要になります。
子ども家庭庁に規定例についての説明文もあります。
20251222_councils_koseibo-jumbi_8598f845_08.docx
事業所によって児童の年齢層もことなりますので具体的な就業規則について不明点がありましたらご相談いただけますと幸いです。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子