今年度も業務改善助成金の交付要綱・要領が公開されました。
前年度との変更点
〇賃金引上げ期間
申請期間について『令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日』です。(令和7年は第1期・第2期と分かれており、第1期は令和7年4月14日~令和7年6月13日、第2期は令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日でした。)
令和8年の賃上げ期間については『令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日』です。(令和7年は第1期・第2期と分かれており、第1期については5月1日からの賃上げが対象でした)
また、事業規模30名未満の助成金割増について大幅な助成金額縮小となりました。4名以上賃上げを実施した場合は30名以上の事業規模と助成金額は変わらなくなっております。
前年までは『最低賃金改定金額が確定する前に早めに賃金を上げて、設備投資等の計画を早く進めよう』ができたのですが、今年は9月1日以降に交付申請・賃上げ→交付決定後に事業実施→事業実績報告→助成金支払い となります。 事象実施(設備投資)のタイミングが非常に難しくなりました。
ただ…
事業完了期限が『交付決定年度の1月31日』となっております。(令和7年は『令和8年1月31日』と日付限定されておりました)これは、今年度中に交付決定が下りないこともあるので、その場合は来年度の1月31日自動的に変更となるよ、を想定してるとも見えます。実際に一昨年度は申請が多すぎて事業年度ないに交付決定でなかったので。9月1日という日付は10月からの最低賃金額改定の数字もでており、その金額に合わせて早めに賃上げする企業が一気に申請をすることも予想されます。
まとめ
令和8年業務改善助成金は
- 事業規模30名未満の企業者にとっては助成金額の上乗せが減少
- 交付申請のスタート・賃上げが9月1日からで、交付が一気にでると想定される
- そのため交付決定が遅れ、設備投資のタイミングが遅くなる(というか予想できない)
という改定となりました。対象となる設備投資等を考えるのは、前年に比べ大変になるかとは思いますが、非常に便利な助成金なので活用できればよいかとおもいます。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子