最近、連続していただいた質問を掘り下げるコーナー②

 最近大きな労務トピックスがなくてネタ不足(‘ω’)だから質問コーナー連続してる、わけではありません

第2回目の質問です

「退職後も傷病手当金申請したい!」

退職後に傷病手当金を受給する要件ですが下記の3点です

  • 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続や国民健康保険の加入期間は除く)(協会けんぽ・健康保険組合であった場合には1日も間隔をあけず被保険者期間があれば継続しているとなります)
  • 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
  • 退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること。

※退職日に出勤している場合には、継続給付の要件を満たさないため、退職日以降の傷病手当金は受けられません、また退職日時点で申請している傷病のみが対象です。

よくある・よくあった質問

①退職日に有給休暇を使用した場合、退職後の傷病手当金は継続して受けられるか 

大丈夫です!退職日に有給休暇を使用した場合でも、労務不能の状態が継続していれば傷病手当金の継続給付の要件を満たします。

②失業給付をもらいながら傷病手当金ももらいたい

→できません!失業給付は「働ける状態」であることが前提であるのに対し、傷病手当金は「働けない状態」であることが前提となっているため、両立しません。ハローワークで失業保険の「受給期間延長」の手続きを行うことを強くおすすめします。

③老齢年金もらいながら傷病手当金ももらいたい

併給調整されます!資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

④退職後は任意継続でないと傷病手当金は継続できない?

→大丈夫です!国民健康保険に加入した場合でも継続給付を受けることができます。す!国民健康保険に加入した場合でも継続給付を受けることができます。

⑤妊娠悪阻のため休職しそのまま産前産後期間に入った。申請はどうなりますか?(退職後ではないけど)

出産手当金です!傷病手当金と出産手当金の両方を申請することが可能ですが、支給期間が重複する場合は出産手当金が優先されます。

 全国健康保険協会が公表している「現金給付受給者受給者状況調査報告」によると傷病手当金を受給している人のうち21%が退職後(資格喪失者)からの申請です。傷病別では、件数の構成割合では精神及び行動の障害(63.75 %)、新生物(9.29%)、循環器系の疾患(7.37%)となります。

いつ病気になるかは誰にもわかりません。健康管理はもちろん大切ですがただしい知識も持って過度に不安にならないようにしておきましょう。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

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