年金制度改革②

令和7年6月13日に成立した年金制度改正法の続きです。

①遺族年金の見直し

改正前は 

女性

  • 30歳未満で死別 …5年間の有期給付
  • 30歳以上で死別 …無期給付

男性

  • 55歳未満で死別 … 給付なし
  • 55歳以上で死別 … 60歳から無期給付

と男女で差

がありました(明らかに男性が働いて女性が専業主婦になっているモデルでの給付です)

これが今回の改正により、男女間の差がなくなります。具体的には配偶者死亡時に残された配偶者が60歳未満だった時には原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も継続)となります。60歳以降で死別した場合は無期給付で変更ありません。※配慮が必要な場合とは①障害状態の方(障害年金受給権者)②収入が十分でない方(単身世帯で月額約10万円以下の方は継続給付が全額支給され、それ以降は週y乳が増額すると緩やかに給付が減額される。おおむね月額20~30万円を超えると継続給付が終了する)

改正時期は令和10年4月1日以後に配偶者が死亡した場合に適用されます。なお、妻については現在30歳未満とされている5年有期の条件を一気に60歳未満とするのは急激すぎるため、令和10年度に40歳未満であるものに限って改正後の仕組みが適用されます。また夫については55歳以上という要件は撤廃されます。

なので、

  1. すでに遺族厚生年金を受給している人
  2. 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  3. 令和10年度に40歳以上になる女性

は改正の影響を受けません。また18歳年度末までの子がいる方についても改正の影響はありません。

男女共働きが一般化した現代に対応した改正になっています。

画像が生成されました

いつものいらすとやからチャットGPT画伯に浮気してみました。いい感じ(‘ω’)

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

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