キャリアアップ助成金正社員化コースはひじょーに利用頻度の高い助成金です。そのため状況に応じて毎年改正があります。今年度の改正内容
助成金額が減少となります(一定の場合)
中小企業の場合、有期雇用労働者→正社員に転換となった場合40万円×2(無期雇用労働者の場合20万円×2)でしたが、令和7年4月以降は「重点支援対象者」に対してのみ40万円×2となり、そのほかの対象者については40万円が1回のみとなります
「重点支援対象者」とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者(注1)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(注2)
(注1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
(注2)人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
注意点としては、雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなされ、新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外となります。
令和6年まであった1人当たりの加算額(派遣労働者→正社員、や母子家庭の母の加算など)は令和7年は重点支援対象者にまとめられます。そのため1人当たりの加算額は廃止されます。
正規社員の定義
「同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用されている者に限る。」
や
対象となる労働者要件
「賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用される有期または無期雇用労働者」
は変更ありません。
令和7年4月1日以降に転換した従業員から対象となります

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子