早いものでもう4月 桜も咲きます(*’ω’*)

半年ごとにまとめている法令・制度変わったことリスト(令和7年4月版)です。
●出生後休業支援給付の創設
子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付に13%(最大28日間)を加算して支給する「出生後休業支援給付金」が受給できるようになります。
●育児短時間就業給付の創設
子が2歳未満の期間に短時間勤務を選択した場合に、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。
●雇用保険における自己都合退職者の給付制限の見直し
自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2か月から1ヶ月に短縮します。また自己都合対象者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当が受給できるようになります。
●高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げられます。(令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方が対象です)
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等や入学式、卒園式が追加されます。
所定外労働の制限(残業の免除)の対象となる子の年齢を小学校就学前(現行は3歳未満)に拡大されます。
●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付けます。また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)で労働者への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付けます。
改正内容はほとんど育児介護休業関連です。 改正内容をみると‥少子高齢化待ったなしといった感じです |
あ、
●雇用保険料率の改定
雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)とする。
料率変わります。変更はお忘れなく
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子