いままで、育児休業給付の話ばっかりしておりましたが、法改正にともない、育児介護休業規程の変更も必要となります。以下、改正が必要な内容になります。
ここで一句「解説が、できる頃には、また改正」
①子の看護休暇の見直し(義務)
改正内容は
- 対象となる子の範囲が小学校就学前から小学校3年生修了まで
- 取得理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加
- 労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満適用除外の廃止
- 名称が「子の看護等休暇」に変更
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
改正内容は
- 請求可能となる労働者の範囲が3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択適用)
短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務について、その業務に従事する労働者がいる場合に、労使協定を締結し代替措置を講ずることができますが、その時の代替措置にテレワークを選択することができます
④育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務となりました。
育児休業の①②は就業規則の改定が必要です。また、 ③については選択する場合には改定必要、④も導入する場合には改定が必要となります
介護休業について
❶介護休業を取得できる労働者の要件緩和(労使協定締結の場合は就業規則変更)
労使協定締結による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定が廃止となります
❷介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるようにするため、以下の4つのいづれかの措置を講ずる必要があります
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
❸介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の時効の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行う必要があります。また、労働者が介護に直面する前の早い段階(労働者が40歳に達する日の属する1年間か、40歳に達する日から1年間のどちらか)で、介護休業制度に関する情報提供が必要となります。
❶については労使協定を締結している場合には、労使協定改定+就業規則改定が必要です。❷❸は前回育児休業で改正があった情報提供の介護休業版と考えていただくとわかりやすいですが、40歳に到達した方にには一回全員に説明が必要なのは、育児休業との相違点となります。
4月の適用まで残り少ないですが、ご準備をお願いします
従業員の制度説明のためのセミナーも実施しております。ご希望の方がお問合せください。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子