またまた変わる育児休業❸

令和7年4月から変わる育児休業給付。最後は「育児短時間就業給付金」です

こちらは2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に育児短時間就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金になります。

要件は

  • 2歳未満の子を養育するために、育児短時間就業する雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、又は、育児時短就業開始日前2年前に被保険者期間が12か月あること

です。支給金額は、原則として育児時短就業中に支給された賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

申請の手続きイメージは育児休業給付とほぼ同じです。育児休業給付→育児時短就業給付金を受給する場合には、育児休業開始時賃金の届出は必要ありません。原則として2ヵ月に1回申請します。

令和7年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、令和7年4月1日から育児時短就業を開始した者とみなして、受給要件を満たした場合には令和7年4月1日以降の各月を支給対象月として支給します。

今回の改正については行政の意図がよくわかります。

  • パパは育児に協力しましょう
  • ママは早く復帰しましょう

確かに、ママ1人で子育てするのは大変ですし、かといって産休+育休2年も実務から離れるとキャリア形成に不利になります。仕事と育児の両立、これからの若者は考えることが多くて大変です。

不妊治療に成功した夫婦のイラスト

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

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