またまた変わる育児休業❷

令和7年4月からの育児介護休業給付関連の改正その②です。

令和7年4月以降は保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長の手続きが変わります。

 これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

延長の為には以下の書類が必要になります

育児休業給付金支給対象延長事由認定申告書

 【入力用】延長事由認定申告書[1.3MB]

・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など) 

延長要件も明確化されます。

  • あらかじめ市町村に対して保育利用の申し込みをしていること
  • 速やかな職場復帰のために保育所等の保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所が認めること
  • 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用が出来る見込みがないこと

です。

「速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望しているもの」とは、申し込みの保育所が合理的な理由なく自宅から30分以上要する施設のみを申込しているや、入所保留となる意思表示をしている場合は認められません。

また、やむを得ない理由がないにも関わらず、内定辞退を行っている場合にも要件を満たさないことになります。

改正の背景としては…厚生労働省のホームページより

内閣府地方分権改革有識者会議における「令和5年の地方分権改革に関する提案募集」において、自治体から
保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる
・意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している

として、見直しの要望があり、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)において、「育児休業給付の期間延長については、保育所等の利用調整における市町村(特別区を含む。)の事務負担を軽減するとともに、制度の適切な運用を図るため、公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という。)において延長可否を判断することを明確化する方向で検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされました。
 これを受け、厚生労働省労働政策審議会に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問・答申の上、雇用保険法施行規則を改正し、手続の見直しを行いました。

 とあり、要するに、復帰する意思がないにも関わらず、給付金の支給申請の為だけに申し込みをする人や、その申込で入所出来ちゃった人からのトラブル対応、申し込みを忘れた人のトラブル対応に自治体が苦労しているからハローワークで何とかしてください。とのこと(*´Д`)

全ての人が、とは言いませんが、自治体の気持ち(;_:)…わかります(;_:)

待機児童のイラスト

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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