「俺、全然寝てないわ」「俺、全然休んでないわ」 は自慢になりません

11月は過労死等防止啓発月間です。

長時間にわたる労働は、疲労の蓄積の最も大きな要因となります。

過労死(いわゆる仕事による過労・ストレスによる脳・心臓疾患・呼吸器疾患・精神疾患等でを発病し死亡すること)の労災認定には長期間の過重業務の評価に当たっては労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定します

労働時間の要因…発症前1ヶ月間に100時間、または2~6ヶ月間平均で月80時間を超える時間外労働の水準には至らないがそれに近い時間外労働

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労働時間外の負荷要因…拘束時間が長い・連続勤務・勤務間インターバルが短い勤務・不規則な勤務・出生が多い(事業場外の移動を伴う)勤務・心理的負荷を伴う業務・身体的負荷を伴う業務

です。

過労死のイラスト

今日の本題は「連続勤務」についてですが、厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8月20日、法定休日や勤務間インターバルなど「労働からの解放」に関する規制を巡って議論し、最長48日間の連続勤務を可能とする現行の「4週4休制(変形週休制)」については、制度を見直し、連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見がでました。厚労省は対応の例として、13日を超える連続勤務の禁止を示しています。

労働基準法には法定休日について「週1回」と「4週4休」の運用があります。上記の改正は「4週4休」についてです。最長48日間の連続出勤を可能とするとは、4週4休で28日の内最初の4日を連続で休んで24日連続出勤、次の4週4休は最後の4日を連続で休んで24日連続出勤、併せて48日になります。(飲食店の忘年会シーズンで正月まで休みなし!みたいな状況でしょうか)

現状は改正案の意見という事ですので時期は未定ですが、この改定案については早急に進めて頂きたいと思います。1日の時間が短いとしても連続で働いているというのは疲れが取れません。(年のせいでしょうか、最近特にそう感じます(T_T))

年末年始お忙しいかと思いますが、休日・睡眠はしっかりと!

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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