闇バイトじゃないよ(*’ω’*)
最近話題(私のなかで)のスキマバイト。スキマバイトやスポットワークなどの名称で呼ばれて、アプリに登録し、単発や短時間の雇用契約を締結してその時間のみ勤務をします。賃金の支払いについては事業主からではなく、登録したアプリの運営会社から日払い等で支給される場合が多いです。
よく、派遣と勘違いされる方もみえますが、派遣業には「派遣元事業主は、例外業務(一定の専門性のある業務)若しくは日雇い労働者の例外(60歳以上、学生や、一定の収入のある副業、一定の収入のある生計従事者がいる場合の主たる生計従事者以外)に該当する場合を除き、日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣を行ってはならない。」という日雇い派遣の禁止規定があるため、派遣ではこの業態を行うことが出来ません。職業紹介の許可を持っている事業者がアプリを運営し、労働者は仕事をしてもらう事業主と直接の雇用契約を締結します。(賃金相当額+職業紹介手数料をアプリ運営会社に支払します)
似たような用語に「ギグワーク」というものもあります。ギグワークとは、Gig(ギグ)とWork(ワーク)を組み合わせた造語です。単発や短時間の仕事のことを指し、ギグワークで働く人をギグワーカーと呼びます。ギグワークには、ノルマや納品義務の発生しない、1~3時間などの短い時間での労働という特徴がありますが、雇用契約ではなく個人事業主として仕事を請け負います。フリーランスとほぼ同じようなイメージでよいかと思います
スキマバイトの市場規模ですが2023年で824億円、2年連続で3割増という高い成長率です。運営会社も次々と参入をしておりますが、まず思い浮かぶのは「タイミー」かと思います。タイミーはスキマバイト運営サイトで創業して10年未満の2024年7月に上場しており、上場時の時価総額1000億円以上というユニコーン企業です。そのほかの企業ではメルカリが運営している「メルカリハロ」、「シェアフル」「ショットワークス」などです。最近でもLINEが新規参入しております。
順風満帆なようにもみえますが、新しい産業のため、トラブルもいくつか
タイミーが上場した後での問題だけでも、すぐに賃金が支給されることを悪用して、労働者と事業主が結託をして、架空の勤務報告を行い、お金をだまし取る事件(大阪では逮捕者も出ております)や、無断欠勤した労働者のペナルティとしてアプリの無期限利用禁止措置をとっていたことが労働局からの指導対象となった、などがあります。指導対象となった事案では職業紹介事業者は「職業紹介事業者は求人の申込み及び求職の申込みは、申込みの内容が法令に違反するとき等を除き、すべて受理しなければならない」という全件受理義務があり、それに違反するというものです。現在は一定期間の利用禁止と変更しているそうです。
この様な事件があるたびに「スキマバイトには問題が多い」「こんな制度はだめだ」との声が聞こえますが、産業の黎明期はそういうものであろうという心が必要なのかなと思います。
なんでこんな話をするのか…
タイミー株を購入したのですが大幅な含み損。問題が出るたびに急落(T_T) トホー。今回は私の株保有のモチベーションの為に書きました。
名古屋市 特定社会保険労務士
吉川未佐子