健康のために自転車が欲しいわたくし。ただ、自宅付近が坂なので行はよいよい帰りは地獄(*´Д`) 仕方がないので事務所の自転車マシーンをこいでおります。ただ、アシスタントさんに「サドルにホコリが積っていました。」と言われる使用頻度。
そんなことはどうでもよい 本題です。(本題だって労務士の話ではないですが)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。令和6年11月1日より交付となります。
どれくらい厳罰になるかといいますと
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
現行
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
改正後
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転について
現行
罰則:なし
改正後
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者について
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「自転車だったら大丈夫!!」ではなくなります これからの忘年会シーズン、くれぐれもご注意ください
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子