年金は 改正案で 大騒ぎ (*’ω’*)

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 閑話休題

7月30日社会保険審議会年金部会にて遺族年金制度等の見直しについて案が出されました

20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金について、5年間の有期給付として年齢要件に係る男女差を解消することを検討するといった内容でした。


現行では、20代から50代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の年齢要件に男女差が存在しており、妻に対しては年齢要件が設けられていない一方(ただし、30未満の場合は5年の有期年金)で、55歳未満の夫には受給権が発生しません。妻が30歳未満に死別した場合に有期給付となっている遺族年金について、30歳以上へと対象年齢の引上げを徐々に行うことにより、20代から50代に死別した子のない妻に対する遺族厚生年金の見直しを行う。男性については、こうした女性の対象見直しと合わせて、給付対象となる年齢を拡大する。

となります。

見直しの背景としては、現行法は主たる生計維持者を夫と専業主婦をモデルケースとして、夫と死別した妻が就労し生計を立てることが困難であり、世帯の稼得能力が喪失した状態が将来にわたり続くことが見込まれるといった社会経済状況を背景に、妻に対して30歳未満の場合には有期給付、30歳以上の場合には期限の定めのない終身の給付が行われております。ただ、現在では夫+専業主婦(子供なし)というケースはまれで、多くの世帯で妻も働いております。賃金格差に関しても40歳未満の一般労働者の男女格差は80%の範囲内となり、現行法のモデルとはあっていないので見直しをする、というのは理にかなっているように思います

 ただ、先ほどの賃金格差は正規社員同士ですが、既婚女性の5割超が非正規です。また、40歳以上の男女賃金格差は当然40歳未満よりも広がっております(55~59歳で約65%)。なので、現在30歳までの有期年金部分を段階的に年齢を上げていき、同時に男性の支給対象年齢を引き下げる方法をとるようです。

年金財政がひっ迫していることは事実なので出来るところから見直ししていくのは仕方がないですね

で、こんな見直し案がでると、こんな記事がでたり

賃金格差是正は…業務内容や雇用形態の差の要因が大きいのでは… 結果の平等を求めているのはいかがなものかと思いますしかも子のない妻の改正案なのに、夫闘病中・子供大学生の話をして、大学にお金がかかるから心配なんて話してるし…(18歳までが子の対象ですが、5年の有期年金なので大学卒業できるかと)年金制度改正という言葉にヒステリーに反応しすぎなのでは?とも思います

あくまでも改定案ですので、今後の法改正に注目していきましょう

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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