今年もあります!中小企業男性育児休業取得促進奨励金

令和5年に実施されていた中小企業男性育児休業取得促進奨励金が令和6年度も実施されます

この奨励金は愛知県独自のもので、養育する子が2歳になるまでの間に男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が現職等に復帰した場合に、奨励金が支給されます(1事業者につき支給は1回限りです)

支給対象となる企業は

  • 常時使用する従業員数が300名未満(資本金の額は問わない)
  • 愛知県内に本社(会社以外の場合は主たる事業所)を有する
  • 雇用保険の適用事業所
  • 就業規則に育児休業制度が設けてある
  • 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表を行うこと。

対象となる男性従業員は

  • 雇用保険の被保険者である
  • 養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している
  • 当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
  • 育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
  • 育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている

となります

当初は令和5年単年実施(予算に達したら終了)だったのですが、申請件数が多かったみたいですね。現在も申請が多いようです

2024年度の事業実施分については、2023年11月2日から2025年1月31日までに育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請が対象となります。2025年2月1日以降の育児休業復帰分についてはどうなるかは現在不明です

支給申請に必要な資料は一般的な助成金と同様ですが、1点「あいち働くパパ応援サイト」に企業の取り組み事例が掲載されることとなります

奨励金がでて、取組事例掲載で起業PRもできる。よい取組かと思います。男性の育児休業を積極的に進めたいと思う企業様はぜひご検討ください。

育児休暇・育児休業のイラスト(男性)

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

この記事を書いた人