働き方改革推進支援センターのセミナー動画撮影です 15~20分程度の動画が1ヵ月に1本、合計8回アップされるそうです。センターに所属する方しか見れませんが(;^ω^)

建設業は歴史が長い産業のため、契約形態・雇用形態が他産業と比べて独特です。たとえば、重層下請構造であったり、一人親方であったり、JVであったり。建設業と関わっている人にとっては常識でも、他の業界から来た人にとっては目から鱗状態のようです。
で、その中でも話をしましたが、最近、一人親方に関する質問が続いたので、一人親方について
建設業における一人親方とは、
「請け負った工事に対し、自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主」の事を言います
技能とは、「相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多種の立場を経験していることや、専門工事の技術のほか、安全衛生等の様々な知識を習得し、職長クラス(建設キャリアアップシステムのレベル3相当)の能力を有していること」等です。
責任とは、「建設業法や社会保険関連法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守するほか、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った工事の完遂、他社からの信頼や経営力がある事」等となります
また、請負になりますので元請関係との指揮命令関係は生じず、自由な働き方が可能です。
その契約が「労働」になるのか「請負」となるかの基準については旧労働省労働基準法研究会の報告書「労働基準法の「労働者」の判断基準について」(昭和60年12月19日)で基準が示されています
基準は「使用従属性」と「報酬の労務対償制性」になります
使用従属性とは
- 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
- 業務遂行上の指揮監督の有無
- 拘束性の有無
- 代替性の有無
で総合的に判断されます。
報酬の労務対償性とは、報酬を時給計算や、欠勤控除・残業代などを支給している場合、一定時間労務提供していることに対する対価=賃金として支給されている判断されやすくなります。
つまり… 技能ない・責任が負えない、誰かの指示で働いている方は一人親方にはなれないです。 独立は一人前になってからにしましょう
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子