働き方改革推進支援センターの指導員としての業務の一つに「労働基準監督署からの是正勧告についての改善相談」があります。その業務の中で、最近、安全衛生法第66条の4(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)に関しての指導が多く見受けられるように感じます。※個人の感想です
多くの事業所様で健康診断を実施しなければならないことはご存じかと思います。でも、健康診断を実施してそのままですと先述の是正勧告を受けます。健康診断の結果についての医師等からの意見聴取とは、健康診断の「所見」ではなく、健康診断の結果に基づき健康診断の項目に異常の所見がある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な項目について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聴かなければならないというものです。
そもそも、なぜ事業所に健康診断の実施義務があるのでしょうか?
厚生労働省のQ&Aによると
【事業主に、労働者に対する一般健康診断の受診を義務づけるのは、主に次のような理由で労働者が作業することにより引き起こされる事故や疾病を防ぎ、またはそれを早期発見し被害の拡大を防止するためです。
イ) 安全や健康に配慮した適正配置のための検査やそのための身体状況の把握
ロ) 個々の労働者を対象として、作業に起因して起こる健康障害の早期発見
ハ) 個人よりも集団を対象とした、職場の労働衛生問題の発見
イ)は、例えば運転手の睡眠時無呼吸症検査など、業務中の発病が事故や災害につな
がる場合の検査のように、一般健康診断で検査項目となっている循環器疾患関連項目等
で、通常業務遂行が可能か等を判断します。
ロ)は、鉛健診など有害作業に対する特殊健診を典型例とし、職業性疾患の早期発見・早期治療を目指すものです。
ハ)は、具体的な健診項目としては ロ)と同じ場合も考えられます、主要な目的は、個々の労働者の疾患の発見よりも、職場の状態を把握することにあります。例えば騒音性難聴など、職業に起因する不可逆的疾患の健診は、受診する個々の労働者には直接的な利益は必ずしもありませんが、その情報は職場の作業環境管理の重要な情報であり、環境改善のための資料となります。】
とあります。なので、健康診断をおこなって、所見が見つかった!だけでは、事業所としてどのように対応すれば労働災害の防止・抑制につながるかという法律が求める本来の目的が果たせません。
事業者が労働者の健康管理を行うもの同じ理由です。(生活習慣病は自己責任!で終わってはいけません)会社としては疾病を早期発見・早期治療も重要ですが、労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業転換、労働時間短縮等の措置をおこない、労働災害・もしくは疾病により働けなくなることを防ぐのが目的です。
従業員50名以上の事業所であれば、産業医に意見を求めればよいのですが、小規模事業場はどうすればよいのでしょうか?(是正勧告を受けている事業場もほとんど50名未満の事業所でした)
お悩みの方はぜひ産業保健総合支援センターをご利用ください。(安心してください。こちらは監督署が是正勧告を出した際にパンフレットを渡しているサービスですよ。)
こちらには小規模事業場向けサービスとして、健康診断の結果についての医師からの意見徴収を無料で受けられます。
健康第一!
愛知県名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子