壁!! その②

引き続き130万円の壁について

よくあるお問合せ「130万円の壁がなくなって、どれだけでも働いていいんですよね?」

ちがいます((+_+))

まず、社会保険の扶養130万円の壁ですが、130万円を超えると配偶者の健康保険、厚生年金からはずれ、自分で加入が必要になります。実は年収調整をしているパートタイム労働者のうち半数以上がこの「130万円の壁」調整を行っております。

10月からの制度改革についてですが、被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付により迅速な判断を可能とする変更です

あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一のものについて、原則として連続2回までを上限としています

イメージとしては、被扶養者の範囲で働く予定(月収10万円)であったが、残業により収入が増えてしまった!((+_+))という場合です

そして、臨時的に労働時間が増えた!場合でない場合、自社の社会保険加入の要件(1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用する労働者の4分の3以上)に当てはまってしまい、130万円の壁とは別に自社での社会保険の加入が必要となります。

壁がなくなった=どれだけ働いてもよい、ではなく、あくまでも臨時的な処置ですね

そして、2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置です。そのあとの制度改革が怖いですね

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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