最近(といっても今年の3月くらいからですが…)保険証があるのに医療機関で資格の確認がとれない!といったお問い合わせを頂いております。おもな内容は「医療機関でマイナンバーや保険証でのオンライン資格確認端末で『資格無効』や『資格情報なし』や『いぜんの情報のままで現在の保険証のデータになっていない』となっている」です。
厚生労働省は令和5年7月10日に「マイナンバーカードによる資格確認を行うことができない場合の対応について」という通知を発出しています。
医療機関で資格確認できない場合は
- 当該マイナポータルの画面や、健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示することにより資格確認を行う
- ①による資格確認を行うことができない場合、患者に、被保険者資格申立書を可能な範囲で記入していただく
ことで、通常の窓口負担での診療となります。しばらくは保険証は必須ですね。
そもそも資格確認ができない自体について通知では「こうしたケースは、新たな保険者等が資格情報をシステムに登録し、又はデータの確認作業が終了次第解消していくものであり、今後、保険者等による迅速かつ正確なデータ登録の取組を徹底し、こうした事象自体を減少させていく。」としており、本格運用までには解決していくかと思います。
ただ、保険証とマイナンバーの紐づけ自体は年金事務所での届出によって解消しますので、人事担当者にご連絡をお願いします(申請の書式については、令和5年8月時点ではネット上に書式がなく電子申請もできません。年金事務所に問い合わせをしますと書式を郵送してもらえました。アナログ(*´Д`))
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子