令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえて、労働契約法制の見直しが行われます
それにより令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
改正内容は
- 就業場所・業務の変更の範囲の明示(従前は契約締結時に従事する場所・業務を記載するだけでよかったですが、変更の可能性がある場合その旨の記載が必要となります)
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(従前は更新回数等の上限がある場合あらかじめ記載することで上限規制の特約とされていました)
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件(併せて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります)
改正は来年からですが、特に有期労働契約の締結については、①の変更の範囲や②の更新上限については今までも労使間でのトラブルは多いと感じています 労働契約を厳密に締結することは企業を守る事にもつながります
対応できる企業様は、改定を待つことなく次の契約書から変更をご検討ください
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子