令和5年3月1日、政府は障がい者の雇用促進及び職業安定を求めるため「障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令及び、身体障害者補助犬法施工令の一部を改訂する法令」を制定しました これに伴い「障害者の雇用の促進に関する法令施行規則の一部を改正する省令」を定めました
この省令では、①障害者の法定雇用率の段階的な引上げ②除外率の引き下げ などの改正が盛り込まれています
傷害率の段階的な引き下げ
令和5年度 令和6年4月 令和7年4月
一般事業主の障害者雇用率 2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7%
対象労働者の範囲 43.5名以上 40名以上 37.5名以上
障害者を雇用しなければならない対象事業主には①毎年6月1日時点での障害者雇用状況の報告(義務)②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)が課せられていますが、今回の改正により、報告義務のある事業主の範囲が労働者数「43.5名以上」から「40名以上」に(令和8年7月1日以降は「37.5名以上」)となります
②除外率の引き下げについてですが、「除外率制度」とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については雇用労働者数を計算する際に「除外率」に相当する労働者数を控除する制度です
この除外率を「一律10ポイント引き下げる措置」が提言されていました 引き下げの時期については令和7年4月とすることが決定しました
(具体的な除外率は①貨物運送取扱業が15/100⇒5/100 ②建設業・鉄鋼業などは 20/100 ⇒ 10/100 ③港湾運送・警備業は 25/100⇒ 15/100 などです
障害者雇用納付金(常時雇用労働者が100名を超える事業主で法定の障害者雇用率未達成の場合、月額50,000円納付するもの)、障害者雇用調整金(法定の障害者雇用率を満たした企業で一定の条件に合致した場合に27,000円支給されるもの)、報奨金(常時雇用労働者数が100名以下であって一定要件を満たす事業主に対して21,000円支給されるもの)の令和5年4月以降の金額については、障害者雇用調整金が、2,000円増額されて29,000円となります
愛知県名古屋市 特定社会保険労務士 吉川未佐子