ライフプラン手当②

選択型確定拠出年金についてのお話です②

さて、選択型確定拠出年金を導入するにあたり、基本給200,000円だったが、基本給180,000円とライフプラン手当20,000円に再定義し、拠出金20,000円(ライフプラン給付△20,000円)で支給額180,000円のかたは、給与計算はどうなるの?ですが

厚生労働省 東京労働局のQ&A

問)確定拠出年金法による企業型年金の事業主掛金は、賃金に該当しますか。

回答)確定拠出年金法による企業型年金においては、事業主掛金は資産管理機関(個人別の資産を管理する機関)に対して納付され、年金加入者である労働者は投資商品を選択して自ら運用指図を運営管理機関(企業型年金の管理を行う機関)に対して行ないます。このように、事業主掛金は資産管理機関において個人別に資産管理されるものの、労働者が自由に処分できるものではありません。またこの掛金は、規約において掛金額を定め、事業主が毎月の掛金を翌月末日までに納付されていることとされており、一定の受給要件を充たした場合にのみ労働者に対し給付が開始される点は、既存の厚生年金基金制度や中小企業退職金共済制度と異なることはありません。したがって、確定拠出年金の事業主掛金が賃金に該当するかどうかを明確に解釈を示した通達は未だありませんが、他の制度における考え方と同様、労働基準法第11条の賃金に該当しないと考えられます。

と、あります。つまりライフプラン手当に再定義し、従業員が拠出を選択し、給与額が減少した場合、「賃金に該当しない」という考え方ですので、上記の例の場合180,000円が残業代の基礎となる金額となりそうです。

一方、従業員が給与受け取りを選択した場合(基本給200,000円+ライフプラン手当20,000円=200,000円)、残業単価の計算の基礎に含めなければならないことになっています。

ただ、給与受け取りを選択した者と確定拠出の利用を選択した者とで条件が異なるということは理屈に合わないですし、もともと基本給200,000円を再定義しているという変更の流れもありますので、いずれの場合でも、残業単価計算の金額に含めることをお勧めします

逆に勤怠控除の時ですが拠出を選択している従業員(支給額180,000円)の場合、残業の考え方と同じ金額で計算すると、200,000円のペースで勤怠控除を行ってしまいます 休職期間など、一時的に給与が発生しない時期がある場合の、事業主拠出について運用機関と確認しておく必要があると思います

この内容も就業規則、賃金規定にきちんと盛り込んでおきましょう

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