新年あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願いいたします
今年も引き続き、ほそぼそ投稿を続けていきたいと思いますので、お暇な時間がありましたら、目を通していただくと大変励みになります
さて、「●●ペイ」みなさまは活用されていますか?わたくしは恥ずかしながら、設定の段階で面倒くさくなり挫折しました(‘Д’)「こんな胡散臭い(個人の感想です)何とかペイに、わたくしの大事な個人情報(個人の感想です)を伝えるわけにはいかない!!自分の身は自分で守る!(個人の感想です)」と思ってしまったわけです
ここ数年で世間に浸透した●●ペイですが、令和4年4月に労働条件文科会で「資金移動「業者の口座への賃金支払について」という発表がありました
内容としては、今までは労働基準法上、賃金は「現金支払い」(労働者の同意があった場合には銀行振り込み)が原則となっていましたが、令和5年4月以降は新たに、労働者の同意を得た場合には賃金の支払いについて●●ペイの口座への資金移動ができるようになるというものです
ただ、条件として、以下のような条件を満たし、厚生労働省の指定する資金移動業者である必要があります
- 口座残高上限額を100万円以下に設定または100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下に巣つための措置を講じていること
- 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補填する仕組みを有していること
- 最後に口座残高が変動した日から少なくとも10年は口座残高が有効であること
- ATMを利用すること等により1円単位の受け取りができ、かつ、少なくとも毎月1ぁ位は手数料を負担することなく受け取りができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること
- 賃金の支払いに関する業務の実施状況及び財務状況を手k時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること
要するに銀行口座に準ずる資金保全性と流動性が担保されたし資金移動業者である必要があります
また、企業が新制度導入するためには「企業側での制度設計・準備」が必要となります そもそも、この●●ペイ支払いは労働者の同意が必要となります。その際、現金OR●●ペイなど、労働者の選択肢が少なくなるのは、取扱通知「取扱金融機関及び取扱い証券会社は、金融機関又は証券会社の所在状況等からして1行、1社に限定せず複数とする等労働者の便宜に十分配慮して定めること」からして適切ではありません
そのほか、●●ペイ支払いを行う場合、労働者の個別同意、または申出により開始しますが、労使協定の締結も必要となります
振込手数料の軽減や、外国人人材の確保などのメリットがある●●ペイ支払いですが、現状課題も多いイメージがあります わたくしが●●ペイに慣れていないというものもありますが、ハードルが高い改正かな?と思っています 分科会の資料に記載された労働者のアンケートをみても、ほどんどの人がキャッシュレス決済を利用している人でも、給与すべてをデジタルマネーアカウントに入れたいとする人はその中の7.7%でした(1~3割で35%、入れたくないが33%でした)現状では改正→すぐ対応が必要というわけでもなさそうですね
●●ペイ業者の圧力でもあったのかしら? 今後を見越して●●ペイに慣れておくのは必要かな?とは思います 時代の流れはどんどん早くなっていく( ;∀;)
