専業主婦の仕事を年収換算すると?!なんて言いますが…

ツ〇ッターなどを見ますと定期的に見ますね「専業主婦の仕事を年収換算すると〇〇万円だ!」みたいなコメント

気のせいかしら?この「〇〇万円」の金額はどんどん上昇している気がします

おもな計算方法は「主婦の労働は24時間365日休みがないので、時給×24時間×365日=で年収!」みたいな計算方法です うーん(*´Д`)

その計算方法の賛否や、計算することの意義などはさておき

最近、家事代行の長時間労働の末なくなった女性について、過労死だったとする労災認定を認めなかった国の処分取り消しを遺族が求めていた裁判が東京地裁でありました

以下、東京新聞の記事より抜粋

女性は2015年5月、訪問介護・家事代行サービス会社の斡旋あっせんで、寝たきり高齢者のいる家庭で24時間拘束され、1週間働いた後に急死した。地裁は女性が働いた時間のうち、介護業務は同社に雇われ派遣されて担ったが、家事については家庭との直接契約になっていたと判断。待機時間などを含む1日19時間の業務中、労働時間は家事の時間を算入せず介護業務の4時間30分のみとして、「過重業務していたとは認められない」と結論付けた。

家政婦の過労死認定を求める訴訟の判決後、記者会見する原告で、亡くなった家政婦の夫(左) =東京・霞が関で 原告側は裁判で「家事労働者が労基法で守られないのは憲法の『法の下の平等』に反する」として、労基法の規定自体が憲法違反に当たるとも主張したが、地裁は判断を示さなかった。 原告の夫の代理人の明石順平弁護士は「長時間働いた実態を見ず形式的に介護の時間だけを労災対象と判断した」と批判。夫は「高齢者のため献身的に働いた妻を労働者と認めてほしかった。これからも闘う」として控訴の考えを示した。

そもそも労働基準法上での「家事使用人」はどのような位置づけなのか

労働基準法第116条第2項「この法律は同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人について適用しない」となっており上記の裁判も「家事」を行っている部分については会社→家族の契約に基づき派遣されているのではなく、家族→労働者の契約に基づき家族の家事を行っていた、そのため労働基準法上の「家事使用人」と判断され労働時間とならないと結論づけられました

ただ、厚生労働省もこの判決をうけ、家事使用人の実態調査をする旨を発表しております 今後、家事使用人の取り扱いについては改正になるかもしれません

24時間365日働くって… 計算上だけにしてね (*’ω’*)

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