令和4年10月に変更することが盛りだくさん! 自分の理解のためもありますが、労働・社会保険分野での令和4年10月改正をまとめてみました
労働
- 最低賃金改定 愛知県では955円⇒986円に
- 育児介護休業法改正① 出生時育児休業(産後パパ育休)制度の創設…産後8週以内に4週間まで2回分割で取得可能(労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
- 育児介護休業法改正② 育児休業制度改定…1歳までの育児休業に関して分割して2回取得可能に 1歳以降の延長についても配偶者が育児休業を取得している場合、育休開始日が柔軟化されます また、特別な事情がある場合には再取得も可能です
- 雇用保険料変更 10月からの雇用保険料は、一般の事業は5/1000、建設・農林水産は6/1000に変更となります
- 職業安定法改正 ①求人等に関する情報の的確な表示が義務化 ②個人情報の取り扱いに関するルールの改定 ③求人メディア等について届け出制の創設(従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」となった
社会保険
- 社会保険の適用拡大① 短時間労働者への被用者保険の適用について、現在従業員数500人超(社会保険加入者)となっている企業規模要件を100名超に引き下げられます
- 社会保険の適用拡大② 従業員数5名以上の個人事業主に係る適用事業に弁護士。税理士等の士業事務所が追加(+_+)トホー
- 在職定時改定の適用 在職中であっても、毎年10月に65歳以降の被保険者期間についての年金額が改定
- 育児休業中の社会保険料免除要件の見直し① 育児休業を開始した日の属する日の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の社会保険料が免除となる
- 育児休業中の社会保険料免除要件の見直し② 賞与に係る社会保険料免除については1ヶ月超の育児休業等に限り、免除対象とする
- 企業型DC加入者のイデコ加入要件緩和 月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限2万円)でイデコの拠出が可能
多い!
あと忘れてはいけない10月1日より黒ラベル値上げ (*´Д`)トホー――