育児介護休業法改正 令和4.10月 その②

改正のたびに複雑化する育児休業

今回の説明は②育児休業の分割取得 です

現行法の育児休業の取得についてですが、原則分割は不可となっており、1歳以降の延長・1歳6ヶ月の延長についても延長の育児休業開始時は1歳・1歳6ヶ月の時点と限定されておりました 

そのため「保育所に入所ができていったん復帰したけれど、保育所になじまないので、もう一回育児休業を取得したい」といったことや「配偶者と一時的に育児休業の期間を交代したい」といったことには対応が出来ませんでした 今までは配偶者が育児休業を取っていただける状況でも「夫婦ともに育児休業中」という状況になっていました

厚生労働省雇用環境・均等局パンフレットより

制度改正により実現できる働き方・休み方のイメージです

ポイントは

〇産後8週以降1年までは夫婦ともに分割して2回の分割取得が可能

 〇産後1年・1年6ヶ月の延長については夫婦のどちらかが1年・1年6ヶ月の時点で育児休業をしている場合は夫婦ともに延長ができ、分割取得が可能です ただ、分割取得した期間は離れていない(妻が6月30日まで育児休業取得→夫が7月1日から取得→OK
妻が6月30日まで育児休業取得→夫が7月2日から取得→NG)ことが要件となります

共働き世帯が増えております

女性も正社員として勤務を続けていくためには、女性だけが最大2年間(産前休業も合わせると2年2ヵ月)もブランクが生じるのはハンデが大きいな、と感じております

女性が出産するのは30歳くらいとして、大学卒業して8年勤務したキャリアぐらいは2年休業でほぼ0に戻っているといってもいいでしょう

会社のサポートがあったとしても、毎日業務を行っている人と差が出てきますし、技術革新のスピードもどんどん上がっており、2年の休業でシステム関係が浦島太郎状態になる恐れもあります 女性のキャリアを伸ばし、社会進出を増やしていくためには女性だけが長期の育児休業を行う制度は変えていかなければならないかもしれません

また、男性だけが育児休業を行う時期があるというのも男性の育児参加という意味で重要な意味合いを持つと思います

この分割取得制度を利用して新しい育児休業の形ができていったらなと思います

(子供がいない私が育児する夫婦の形を語っております すいません(+_+))

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