厚生労働省から変更点の概要が発表されました
(正社員化コースの変更点)
○有期雇用労働者⇒無期雇用労働者に転換等した場合 に係る助成措置を廃止
○転換等後の正規雇用労働者は、賞与または退職金制度の実施および昇給の実施が規定されている就業規則等が適用されている必要あり(※)
○正規雇用労働者への転換等した後に試用期間を設けている場合、正規雇用労働者に転換等したものとみなされない(※)
○転換前の雇用区分について、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が6か月以上適用されている必要あり(※)
※は令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
(賃金規定等改定コースの変更点)
○職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合の加算措置を受ける場合、正規雇用労働者に対しても職務評価を実施(※)している必要あり
(※)正規雇用労働者を雇用していない事業所は当該加算措置の対象外
(賃金規定等共通化コースの変更点)
○2人目以降の加算措置を廃止
(賞与・退職金制度導入コース)
○諸手当等(賞与、家族手当、住宅手当、退職金及び健康診断制度)の制度を正規雇用労働者と共通化した場合の助成から、賞与及び退職金制度 を新設した場合の助成に変更
○2人目以降の加算措置を廃止
申請の多い正社員化コースでは、有期⇒無期社員転換制度が廃止になったほか「正社員の定義」と「非正規社員の定義」に変更があり、より「実態の変更」があった場合にキャリアアップとするとした意味では厳格化しているかなと思います
休手当制度等共通化コースについては、家族手当、住宅手当、健康診断制度が廃止となり、「賞与」「退職金」制度新設のみ助成の対象となりました
同一労働同一賃金制度が令和3年度から中小企業にも義務化され、各手当については、正社員との均等・均衡待遇が法律上求められることとなり、助成対象とするのはふさわしくないということかと思います
また、雇用保険の財源が厳しくなっているので、2人目以降の加算が廃止となるのは仕方がないですね… 今後ほかの助成金についても、要件厳格化・加算廃止が続くのでしょうか