雇用調整助成金の不正受給

厚生労働省の集計によると雇用調整助成金などの不正受給が令和3年末までに261件、32億円に達していることがわかりました

不正受給の内容ですが、多くのケースが

  1. 雇用関係のない者を雇用関係があると偽る
  2. 休業の実態がないのに休業を行ったと見せかける
  3. 休業手当を支払った事実がないのに支払ったとする

等といった事実と異なる支給申請が中心となっています

最近の動向では、不正受給を取り扱う報道を見て、従業員等からの通報(情報提供)の増加しております

不正受給の対応を厳格化することを各都道府県労働局に対して指示しており

不正受給が疑われる会社については、予告なしに実地調査(事業所訪問・立ち入検査)をおこない、その結果不正受給が判明した場合は

  • 事業所名の公表
  • 「不正発生日を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当」(ペナルティ)+「延滞金」の返還請求
  • 雇用調整助成金のみならず、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置
  • 悪質な場合、草加期間に対し刑事告発

など厳しい処分が下ります

くれぐれも不正受給などないように、助成金は正しい申請を!

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