職場における安全衛生基準が変わりました 明るい?!職場を目指しましょう

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和3年12月1日に公布されております それに併せて事務所衛生基準規則及び安全衛生規則の一部につうて運用の見直しが行われます この規則は約50年前のもので、現在の労働環境に合わせての見直しとなります

厚生労働省パンフレット

主な内容は

①事務所の照度等について

「一般的な事務作業」については300ルクス以上

「付随的な事務作業」については150ルクス以上となります

300ルクスがどれくらいの明るさか?といいますとJIS照明基準によると、学校の教室や住戸の台所などで最適な明るさとされています(ほかに日本画を見るのにちょうどよい明るさともなっています 分かるような、わからないような…)

古い事務所ですと、ぎりぎりぐらいになる場合があるそうです 最近では携帯のアプリでもはかれるので、「暗いかな?」と思ったら一度確認してみましょう

②トイレについて

男性用と女性用をべつに区分して設置する原則維持されますが…

 同時に就業する労働者が常時10名以内である場合は、例外として男性用と女性用に区別しない独立個別型の便所を設けることで足りることとなりました

これは居住用のマンション等を利用して業務を行っている事業者に対して、男女別のトイレを設置するのは困難となる場合があるためです(かくゆう私もこれに該当します)

ところで…

事業所のトイレ設置についても法律上の規定があります

労働安全衛生規則 第三編第七章清潔(第六百十九条-第六百二十八条)

(便所)

  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2  事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

従業員の増加、特に女性が多くなった事業所については数が足りているか確認をしてみましょう 適正な職場環境を整えることが、従業員満足の最初の1歩です

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