離婚時の年金分割制度について何件かご質問がつづいたので… 解説です
ひな祭りなのに(*´Д`)?
離婚時の年金分割には2種類あります
①合意分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当した時、当事者の一方又は双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することが出来る制度
●婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
●当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと
(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることが出来る)
●請求期間(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
②3号分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当した時に国民年金の第3号被保険者であったものからの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割することができる制度
●婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること
●請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
※合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます
要するに
3号分割は、同意なく2分の1に分割
合意分割は、合意が必要で、合意の内容で分割(妻と夫の金額合計を按分するので、按分割合・給与額によっては夫→妻 妻→夫 の両方の場合がある)
の違いがあります 離婚等から2年以内の申請なので、離婚分割協議のなかに盛り込むことが必要です
主に第三号(扶養親族となっている配偶者)の年金額が少なくなるのを保障する制度です
経済的不安の為、離婚に踏み切れない方にとっては大切な制度ですが、分割された分の年金だけでは充分な額とはならないことが多いので、ほかの年金対策も御自身で行う必要があるかと思います
結婚するより離婚するほうが大変なのは年金制度も一緒です(*_*)