令和4年4月より改正道路交通法が順次施行され、事業所の飲酒運転根絶の取り組みが強化されます
改正内容は
【令和4年4月1日施行】
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
【令和4年10月1日施行】
①運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること
となっており、運送業同様、業務で自動車を運転する場合にはアルコール検知器により検査・記録
そもそもの話ですが…
自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」です)を一定台数使用している事業所は安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任し、事業所における安全運転の確保を図らなくてはなりません
一定の台数は、11人以上の乗車定員の自動車の場合1台以上、またはその他の自動車5台以上(自動二輪車(原付は除く)は0.5台として計算)です
また、自動車の台数が20台以上の場合、台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要です
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合は、事業所を管轄する警察署に届け出が必要です
安全運転管理者の業務は
①運転者の適性の把握
②運航計画の作成
③危険防止のための交代運転者の配置
④以上起床時の安全運転の確保
⑤点呼・日常点検の実施及び安全運転の確保のための指示
⑥運転日誌の備付と記録
⑦運転者に対する安全運転指導
運送業での「運行管理者」の白ナンバー版みたいな制度ですね
大きな事故が起こるたびに、飲酒運転の規制は厳しくなります
当然ですが「飲んだら飲むな!」ですね