令和3年11月19日雇用調整助成金について、令和4年1月からの特例措置の変更の発表がありました
令和4年1月からの変更措置で注意が必要な点は
- 令和4年1月・2月について … 原則的な措置としては助成率4/5(中小企業9/10)上限11,000円
- 令和4年3月について … 原則的な措置としては助成率4/5(中小企業9/10)上限9,000円
- 業況特例について① … 生産指標が最近3か月平均で前年・前々年・または3年前同期比30%以上減少の全国の事業主
- 業況特例について② … 令和3年12月までに業況の確認を行っている事業ン牛は令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日をむかえるものにいてその段階で業況を再確認する
となります
厚生労働省パンフレット
令和4年4月以降の取り扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討のうえ2月末までにお知らせがあるそうです
ただ、令和4年3月の助成金上限が9,000円で、通常は8,330円であることを鑑みると、このまま感染状況が落ち着けば令和4年4月以降の助成金内容は通常の雇用調整助成金の助成内容となるのではないのか?と考えております
雇用調整助成金は、雇用の急激な悪化の為、一時的に従業員の業務がなくなるなどの事態に陥った事業主に対し、休業をおこない雇用を守る事業主に対する助成金です
趣旨に「急激な悪化」「一時的」とあるので、これ以上特例が長引くことは趣旨に反していき、今後は別の雇用安定策を考えていかなければならないのではと思います