最低賃金が改定になります

令和3年度地域別最低賃金の金額が決定しました

ほとんどの都道府県で10月1日からの改定です (いちばん改定が遅い都道府県の沖縄でも10月8日からの改定となります)

主な都道府県の改定額は

  • 東京都 1,013円 → 1,041円 (28円)
  • 神奈川 1,012円 → 1,040円 (28円)
  • 愛知   927円 →  955円 (28円)
  • 岐阜   852円 →  880円 (28円)
  • 大阪   964円 →  992円 (28円)

とほぼ28円目安で上がっております

最低賃金以上かどうかを確認する方法ですが

  1. 時間給制度の場合 …時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給制の場合 …日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)【ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合 日給≧最低賃金額(日額)
  3. 月給制の場合 … 月給÷1ヶ月所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

となります(出来高払いがあるときや複合型の計算方法もありますが割愛します)

手当てについてですが、

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間・日を超える時間・労働日の労働に対して支払われる賃金(固定残業手当など)
  • 深夜割増賃金など
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

が支払われる賃金から除外して計算されます

最後の「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」については、時間外労働の割増賃金の計算に除外できる手当「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「家族手当」「住宅手当」と混同しないように注意が必要です

とくに「精皆勤手当」(最低賃金では計算に入れないが、割増賃金には計算に入れる)

   「住宅手当」(最低賃金では計算に入れるが、割増賃金には計算に入れない)

がよくありますね

この記事を書いた人