育児介護休業法が改定されました

令和3年6月16日に育児介護休業法が改正され、柔軟に育児休業を取得できるようになりました 施行日は令和4年4月1日から段階的に施行されます

主な改正内容は

  • 現行法とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能になります(これは2回まで分割が可能でで、原則休業の2週間前までの申請です)
  • 育児休業中の就業は原則不可でしたが、労使協定を締結している場合に限り、労働者が同意した範囲で休業中に就業することが可能になりました
  • 育児休業に関して、分割して2回まで取得が可能になりました
  • 1歳以降に延長する場合について、改正前は1歳・1歳半の時点に限定していましたが、育休開始日を柔軟に指定できるようになりました
  • 有期労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が廃止されました

そのほか、事業主の義務として下記の事が追加されます

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修・相談窓口設置等)
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
  • 従業員1000人以上の企業は、育児休業の取得の状況を公表すること

厚生労働省リーフレット

育児休業は本当に頻繁に改正されます 個人的にはこの改正のインパクトについては??ですが、男性の育児休業の文化が少しでも根付いてくれればよいかと思います(形だけの休業でなく、本当の「育児休業」という意味です)

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