お客様から副業制度についてお問い合わせをいただきました
最近、行政も制度推進をしている副業制度ですが、実際会社で運用しようとする場合、何点か注意が必要になります
まず、副業業制度導入について「どこまで従業員の副業をみとめるのか?」があります
選択肢としては…
- 副業を認めない
- 他者に雇用される以外の副業(業務請負やフリーランスなど自分で起業する形)は認める
- 他者に雇用される形態も含めて認める
1.は今後、会社の方針としては難しくなるのかな?と考えます 行政が副業を推進している流れの中で、副業を行っていた従業員に対して懲戒等の処分を行った場合、会社の業務に支障をきたす等の事情がない限り処分が無効になる可能性があります
2.にするか3.にするかは各企業の選択になりますが、「他者に雇用される形態」の場合、労働時間に特別な管理が必要となります
特別な管理とは…
労働基準法第38条では「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通産する」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合も含みます
労働時間を通算した場合、法定労働時間を超えて労働させる場合には、割増賃金の支払いが必要になります この支払義務は一般的には通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を定めた労働時間契約を定めた労働時間を後から締結した使用者が、割増賃金の支払い義務を負うこととなります
さらに時間管理について、副業の労働時間を把握して通算するのは煩雑であり、業務担当者にとっては相当の負担となるかと思います
※時間外労働のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件は副業の労働時間も通算されるため、先に労働契約を締結した使用者も時間外労働時間を把握する必要が梨あります
副業の時間管理については厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の中で「ほかの使用者の事業場における実労働時間は、法を遵守するために把握する必要があるが、把握の必要としては必ずしも日々把握する必要はなく、法を遵守するために必要な頻度で把握すれば足りる。例えば時間外の上限規制の遵守等に支障がない限り、
- 一定の日数分をまとめて申告する
- 時間外労働の上限規制の水準を近づいてきた場合に申告等させる
- 所定労働時間通りに労働下場合には申告を求めず、実労働時間が所定労働時間通りでなかった場合にのみ申告等させる
などとすることが考えられる」
とあります 制度設計においてはあらかじめ副業の労働時間について許可上限を設けておくのは、管理しやすくする点においては有効かなと思います
※この労働時間の運用が必要なのは、本業・副業ともに雇用されている場合のみとなります そのため副業許可の基準を②(他者に雇用される副業以外を認め)にしてしまえばこのような問題は発生しません