キャリアアップ助成金の変更も今回で最後です。
健康診断制度コース(有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成)が諸手当制度等共通コースに統合されます。
諸手当制度等共通化コース
- 支給額は1事業所当り、中小企業の場合は38万円(1事業所あたり1回のみ)
- 各種加算措置…①共通化した対象労働者(2人目以降)について (加算額 対象労働者1人当たり15,000円〈上限20人まで〉
- 各種加算措置…②同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について (加算額 諸手当の数1人当たり 16万円)〈上限10手当まで〉
ですが…
対象となる手当が
- 賞与(6か月分相当として50,000円以上を支給)
- 家族手当(1ヶ月分相当として3,000円以上支給)
- 住宅手当(1ヶ月分相当として3,000円以上支給)
- 退職金(月3,000円以上積み立て)
- 健康診断制度
※健康診断制度は各種加算措置①の対象になりません。4
に限定され、同一労働同一賃金での裁判で不合理と争点となった手当等が支給対象となっております。
今後の法改正に対応するために手当を見直す際には検討していきたいです。