年末年始 いろいろ立て込んでまして(言い訳)久しぶりに法改正などの勉強です
行政手続きにおける押印原則が見直しが行われ。労働基準法等に係る省令改正(令和2年12月22日公布)されました。
36協定届の様式が新しくなり、施行日(令和3年4月1日)以降に届出を行う場合は使用者や労働者の押印または署名をする必要がなく、記名のみで届出が可能になります(協定の期間ではなく届出日なので注意が必要です)
ただ、協定書などの労使双方の押印または署名の取り扱いについては、労使慣行や労使合意により行われるものであり、「行政手続」における押印見直しは、こうした労使間の手続きに直接影響を及ぼすものではありません(厚生労働省Q&Aより)
行政手続き上は押印が不要になっているけど、協定が正しく締結するために、やはり署名・押印は重要ですね 印鑑もまだまだ出番があるみたいです