令和3年1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できるようになります。」
子の看護休暇とは…
小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、1年度に5日(当該子が2人以上の場合は10日)を限度として、病気やけがをした子の世話や疾病の予防を図るために必要な世話をするために取得する制度です
介護休暇とは…
要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が事業主に申し出ることにより、1年度に5日(当該対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として必要な介護のために取得する制度です
今までは子の看護休暇・介護休暇ともに「1日単位又は半日単位」が休暇の取得単位となっていました。それが改正後は「1時間単位」での取得ができます(ただ、法令では「中抜け」なしの始業時間または就業時間から連続した時間になります。
(法令では求められていない「中抜け」も制度導入が検討が可能であるならば、改正を機に考えていきたいところです。
さまざまな事情をかかえた方が働きやすい会社、働き続き続ける環境づくりにしていくお手伝いができたらな… と考えております