ハラスメント研修

お客様のご依頼でハラスメント研修を実施いたしました

改正労働施策推進法が制定され、令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)に交付されます

企業には労務管理上の措置を講じる義務が発生します

  • 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
  • 苦情などに対する相談体制の整備
  • 被害を受けた労働者のケアや再発防止等

違法となるようなパワハラだけが問題となるのではなく、パワハラと思われるような言動をとっているだけでも、社内の雰囲気が悪化し、生産性が下がる、退職者が増えるなどなどいいことはありません。会社全体で、撲滅していくのが目標なのですが、質問をいただくのは「どのような言い方をすればパワハラにならないのか…」「何回言っても分からない人はどうすればいいのか…」と撲滅を目標をするよりも、現場の「対応策を教えてほしい」という切実な思いが伝わってきます

難しい問題ですが、一歩一歩進めていきたいとおもいます

(続けて提案して、次回はグループワークにします とおもいました)

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