働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)が交付申請受付中です(令和2年11月30日まで)

お客様から勤務間インターバル制度についてのお問い合わせをいただいたので、制度についての助成金の紹介です

※こちらの助成金ですが、ブログ作成時には11月30日までの提出期限でしたが、予算枠に達したので10月15日消印までの受付で今回は終了しております。また申請が復活した時のために掲載しております

「勤務間インターバル」とは勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けるものです 2019年4月から制度の導入が努力義務になりました

働き方改革推進支援助成金は、勤務間インターバル制度を導入する中小事業主に対して、その取組みに対する費用の一部を助成するものです

利用の流れは 「交付申請書」と必要書類を労働局に提出(提出期限令和2年11月30日) ⇒ 交付決定後、取組を実施(令和3年1月29日まで)

        ⇒労働局に支給申請(令和3年2月12日) となります

支給対象となる事業主は次のいずれにも該当する中小事業主です

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    • ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
    • イ 既に休憩時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    • ウ 既に休憩時間が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  3. すべての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
  4. すべての対象事業場において、交付申請時点で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

対象となる取組は下記のとおりです(いずれか1つ以上実施してください)

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成、変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備恵・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

支給対象となる取組

支給対象となる取組については、事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休憩時間が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを実施することが必要です(新規導入・適用範囲の拡大・時間延長の場合でインターバルの時間が異なります。また、事業場に所属する労働者の半数以上が対象になっており、労働協約または就業規則の規定が必要となります)

支給額

対象経費の合計額に補助率3/4(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合でその所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)です ※上限金額は「新規導入」に該当する取り組みがあり、インターバル時間が11時間の場合で100万円です

交付申請が11月30日までと期間は短いですが、インターバル制度の導入を検討されていて、労務管理機器、労働能率の増進の投資等をお考えの方、ぜひご検討ください

厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000635917.pdf

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