リスキニング(学び直し)って言えば50代にも伝わるのよ( ;∀;)カタカナ表現で新語っぽく言うのやめてもらっていいですかね。無駄な語彙が増えても得することは少ないです。
ホームページにログインできずブログをさぼってしまったみたいですいません。
さて、ここ数年で聞かれるようになりましたリスキニングについてですが、令和7年10月からハローワークより「教育訓練休暇給付金」が創設されました。前回の変わったことリ ストでも少し触れましたが、今回は詳細を説明します。
この制度は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
対象となる労働者とは、次の要件を満たす雇用保険の一般被保険者である方です
①休暇開始前2年間に 12 か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象です。)
②休暇開始前に5年以上、 雇用保険に加入していた期間があること (過去、基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付等を受給している期間がある場合、通算されない期間が生じる場合があります)
教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇とは
①就業規則や、労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること
②労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無休の休暇であること
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校等又は各種学校が提供する教育訓練
- 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練
- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
になります
給付日数については雇用保険に加入していた期間に応じて異なりますが、基本的には通常の事由での退職での給付日数と同日です(5年以上10年未満で90日)日額についても失業給付の算定方法と同じです。また、教育訓練休暇給付金を受給した場合には被保険者期間はリセットされます。
企業としての対応としては
①教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約等に規定して周知
②労働者から教育訓練休暇の取得について申し出があった場合、調整のうえ合意し、労働者から提出された教育訓練休暇取得確認票に必要事項を記載
③教育訓練休暇の取得を開始した労働者について、賃金月額証明書を記載し、事業所を管轄するハローワークに提出
となります。

現状は教育訓練休暇制度自体、制度化する義務はありませんので、なくてもよい!となってしまえばそれまでですが、ほとんどの企業様は休職制度があり、その中で、「自己都合により勤務できないこと(傷病以外)での休職」という項目があるかと思います。
実態はそれが教育訓練休暇制度となっているかと思います。(もちろん教育訓練休暇制度が元々ある企業様も多く存在します。例えば税理士などの士業事務所は試験前に休暇制度があるのは珍しくありません)
今後の従業員教育の方向性の一つとして、企業PRの一つとして制度設計を検討されるのもよいかと思います。
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子