半年ごとに行っております法改正一覧「変わったことリスト」です
〇子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充(育児介護休業規程の改正が必要)
- 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を複数講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けられます。また、子が3歳になるまでの適切な時期に、当該措置の個別の周知と利用意向の確認を義務付けられます。
- 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、当該意向に配慮することを事業主に義務付けられます。
※事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
〇教育訓練休暇給付金の創設(ハローワークでの新規給付・制度導入の場合就業規則の改定が必要)
- 労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を受給できるようになります。
- 給付金がは離職した場合の給付日額と同じ金額になります。ただし教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。
- 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件になっています。そのため、制度導入には就業規則での制度設計が必要です。
- 給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続に関して事業主の対応が必要になります。
直接事業には関係ない事項ですが
〇後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置の終了(75歳以上の方の医療費窓口負担が2割に)
- 令和4年10月1日から、現役並み所得者を除く75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合を2割とする制度改正を行ったが、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置を導入していた。
- 当該配慮措置については、令和7年9月30日で終了する。
そのほか大きいものは「最低賃金改定」!!!
今後も改正情報は定期的にアップしていきます。
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子